増税の実態は

2011.11.18

保有税は固定資産税のほかに、都市計画施行の市町村に都市計画税が課せられている。この税は都市計画施行のために使用される目的税で、その税率は固定資産税評準価額の1000分の2である。ただしこの方の課税率には、固定資産税標准に額の調整額を利用しないことになっている。固定資産税評価の増加倍率と都市計画税の増加倍率は、課税標準を漸次引き上げ、昭和48年以降に調整額と課税標準が一致し、都市計画税は昭和47年以降に調整額を廃止することになっている。

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最近固定資産税および都市計画の標準評価額を増額する傾向が強く、税率が据えおかれているが、合計税額は年々年間45%も増額している。土地にかかる税金に相続税(贈与税)があり、税率は10%から70%までの累進課税でかなりな重税である。財産を受け継いだ人が払うもので、遺産は不労所得であるという考え方にたっている。社会の恩恵に対して支払うものであり、かつ富の集中を防ごうとするもので、地価上昇のブレーキにはなっている。不必要な土地までを広く保存して子々孫々に残そうとする考え方は最近しだいに薄らいでいるのではなかろうか。土地の不動産的意義も、いわゆる流動化している財産として受けとられつつある時代なのである。