建物譲渡特約付借地権

2011.11.19

定期借地権では、五〇年以上先ではあるが土地は更地になって戻ってくる。しかし、あまりに先すぎて、もう少し短い期間が望ましい(例えば定年後自己使用したい)というニーズには応えられない。そこで五〇年より短い期間で(ただし三〇年以上先)戻ってくるようにしたのが、この借地である。ただし、三〇年程度だと借地上の建物はまだ使用に耐えるはずであるから、これを壊して土地を明渡すというのでは、社会経済上も妥当ではないので、建物は地主が買い取らなければならないものとしている。

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この建物譲渡特約付借地権がみとめられる要件は、借地権の「設定後三〇年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨」特約するだけである(借家借地法二二条)。したがって、特約についても書面による必要はない。しかし、特約だけではなく契約全体を書面にしておくほうがベターなのはいうまでもない。この場合に借地権が消滅した時点で、建物の使用を継続している借地権者、または建物賃借人が請求すると、建物についての一定の賃貸借がなされたことになる点に注意を要する。